1949-05-10 第5回国会 衆議院 労働委員会 第16号 ○賀來政府委員 本法案の立案の建前につきましては、先日も申し上げた通りでございまして、なるべく簡素なものにいたしまして、当然かくあるべきものはというふうな規定は、これは削除するようにいたしましたこと、並びに二十五條につきましては、現行法施行以來三箇年間実効をあげておりませんし、さらに二十五條の規定がありますために、かえつて労働協約に平和條項が入りにくいというふうなこともありましたので、これを削除いたしたのであります 賀來才二郎